溶出量、含有量試験の方法が定められた環境省告示18号、19号について解説します。
環境省告示とは
環境省が行った告示(公式広く一般に知らしめること)のことで、2001年(平成13年)1月6日に環境省が設置される以前は環境庁告示でした。
また、環境庁告示・環境省告示は共に「環告」と略されることが多く、環境庁・環境省の区別は意識されないことが多いです。
ただし、告示は何年の何号と表されるため、告示の行われた年が明確である必要があります。
環告18号
環告18号は「平成15年3月6日 環境省告示第18号」のことを言います。
この告示は「土壌汚染対策法に戻づく生活環境内の土壌含有量(土壌汚染)調査」に関する溶出量の試験方法を定めています。
よく似たものに環告46号(平成3年8月23日 環境庁告示第46号)がありますが、こちらは環境基本法に基づいたものです。
環告18号の詳細はこちらを参照してください。
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 | 法令・告示・通達 | 環境省
環告19号
環告19号は「平成15年3月6日 環境省告示第19号」のことを言います。
この告示は「土壌汚染対策法に戻づく生活環境内の土壌含有量(土壌汚染)調査」に関する含有量の試験方法を定めています。
環告19号の詳細はこちらを参照してください。
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件 | 法令・告示・通達 | 環境省
環告18号と環告19号の違い
環告18号と環告19号の違いは溶出量と含有量の違いです。
溶出量と言うのは、ある条件(例えば、試料50gを水500mLに投入し、6時間振とう)において一定量の試料から一定量の水に溶出した成分量のことで、これは土壌から雨水によって溶出する成分を想定しています。
対して含有量は、ある条件(例えば、試料15gを1mol/L塩酸500mLに投入し、2時間振とう)において一定量の試料から一定量の溶液に溶出した際の試料に対する成分量のことで、土壌を経口摂取した際に胃液によって溶出する成分を想定しています。
ただし、六価クロムは塩酸中では三価クロムに還元させるため、塩酸ではなく炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムの溶液を用います。
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