溶出量試験の方法が定められた環境庁告示13号、14号、46号について解説します。
環境庁告示とは
現在の環境省が環境庁時代に行っていた告示(公式広く一般に知らしめること)のことで、2001年(平成13年)1月6日に環境省が設置されてからは環境省告示となりました。
また、環境庁告示・環境省告示は共に「環告」と略されることが多く、環境庁・環境省の区別は意識されないことが多いです。
ただし、告示は何年の何号と表されるため、告示の行われた年が明確である必要があります。
溶出試験とは
溶出試験はある条件(例えば、試料50gを水500mLに投入し、6時間振とう)において一定量の試料から一定量の水に溶出した成分量を求める試験です。
これは廃棄物等から雨水によって溶出する成分を想定しています。
そして、この溶出した成分が土壌や海洋、地下水への汚染をもたらすか評価しています。
環告13号
環告13号は「昭和48年2月17日 環境庁告示第13号」のことを言います。
この告示は「埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等の産業廃棄物や排水銀等を処分するために処理したもの、海洋投入処分を行う無機汚泥」に関する溶出量の試験方法を定めています。
環告13号の詳細はこちらを参照してください。
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 | 法令・告示・通達 | 環境省
環告14号
環告14号は「昭和48年2月17日 環境庁告示第14号」のことを言います。
この告示は「水底土砂(汚泥等)、海洋の埋立場(海洋投入処分含む)に処分される産業廃棄物」に関する溶出量の試験方法を定めています。
環告14号の詳細はこちらを参照してください。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法
環告46号
環告46号は「平成3年8月23日 環境庁告示第46号」のことを言います。
この告示は「環境基本法に戻づく生活環境内の土壌含有量(土壌汚染)調査」に関する溶出量の試験方法を定めています。
生活環境とは人が生活を行っていくうえでの環境のこといい、人の生活に密接な関係のある財産や動植物が存続して行くうえでの環境も含まれます。
よく似たものに環告18号(平成15年3月6日 環境省告示第18号)がありますが、こちらは土壌汚染対策法に基づいたものです。
環告46号の詳細はこちらを参照してください。
まとめ
環告13、14、46号の違いを簡単にまとめると次の方の様になります。
生活環境 | 対象 | |
環告13号 | 外 | 産業廃棄物 海洋処分される無機汚泥 |
環告14号 | 外 | 海洋処分される産業廃棄物 |
環告46号 | 内 | 土壌 |
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